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料金FEE

料金FEE

当院での矯正治療費は以下の通りです。
診断時に決定した治療費は治療終了までのすべての費用を含みます。

初診相談料 無 料
定期観察料

矯正治療開始までの定期観察は、無料で行っております。

矯正施術料

精密検査料・診断料および治療終了までの装置料(セラミックブラケットも含む)などの費用をすべて含みます。

小学生

¥800,000
(税込¥880,000)

中高生

¥900,000
(税込¥990,000)

成 人

¥950,000
(税込¥1,045,000)

 ~ 

¥1,000,000
(税込¥1,100,000)

小学生はInvisalign First、
中高生、成人はInvisalign の治療費を含みます。

小学生低学年以下

Ⅰ期¥600,000
(税込¥660,000)

Ⅱ期¥200,000
(税込¥220,000)

未就学児

予防矯正¥80,000
(税込¥88,000)

ムーシールドなど機能的装置による治療

処置料

診察時にお支払いいただく費用です。

¥4,000
(税込¥4,400)

 ~ 

¥6,000
(税込¥6,600)

クレジットカード

Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubがご利用可能です。

  • 上記の治療費には別途消費税がかかります。
  • 一般治療(抜歯、虫歯の治療など)については別途料金が必要です。
  • 患者さんの不注意による矯正装置の破損またたは紛失については、修理、再製作として料金を支払って頂くことがあります。
  • お支払い方法は、2年間もしくは治療期間内での分割(無利息)が可能です。
  • 矯正治療に掛かる費用は、医療費控除の対象となります。

医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までの間に自分または自分と生計を一にする配偶者やその親族のために医療費を支払った場合に、支払った医療費が一定額を超えたときは、その額より計算される金額の所得控除を受けることができ、これを医療費控除といいます。 下記にて計算した金額を所得金額から医療費控除として、差し引くことができます。 医療費控除を受けるには、「医療費控除の明細書」を所得税の確定申告書への添付が必要です。税務署の窓口あるいは国税庁のWEBサイトから「確定申告書」と「医療費控除の明細書」を入手し、必要事項を書き込みます。 医療費控除の明細書には、医療を受けた人や病院、治療費代など項目をすべて記入し、医療費の合計額を記載します。

(注)保険金等で補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くため、引ききれない場合であっても他の医療費からは差し引きません。

例)
<1>
年間の医療費の計算
 対象となる要件
 (1)自分または自分と生計を共にする配偶者やその親族のために支払った医療費であること。
 (2)その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること(未払いの医療費は、支払った年の医療費控除の対象となります。)。

 対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

<2>
医療費控除の対象額の計算
年間の支払った医療費の総額から、その年の生命保険や損害保険からの保険金等の補てんされた金額を引き、さらに10万円または総所得の5%の少ない方を引きます。これで、医療費控除の対象額が計算されます。

<3>
還付金の計算
医療費控除の税率と医療費の軽減額

上記所得税率に応じ、

医療費控除対象額 ✕ 所得税率 = 実際に返ってくるお金 が計算されます。

<4>
さらに、医療費控除を行うと、所得額が減額され、翌年の住民税も安くなります。

つまり、結果59万円の医療費となります。(下記計算にて)
課税される所得金額が450万円で、医療費が80万円の場合(保険金等で補てんされる金額が0)上記式より
 医療費控除額は (80万円-0円)-{10万円}= 70万円
 軽減額は 70万円✕30%=21万円
となります。

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